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宿泊約款Accommodation Terms

※注意事項※
本宿泊約款に関して、複数言語で展開しております。実際の問題の解決に関しましては日本語の約款を正とし、他の言語の約款に関しては参考としての扱いにとどめますこと、ご理解賜れますと幸いです。

第1条 (適用範囲)

当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款(以下「本約款」といいます。)及びこの約款と一体となる利用規則(以下、「利用規則」といいます。)の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいいます。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

第2条 (宿泊契約の申込み)

当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

  1. 宿泊者名
  2. 宿泊日及び到着予定時刻
  3. 宿泊者の連絡先
  4. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
  5. その他当ホテルが必要と認める事項

2.前項による申出は、当ホテル公式ウェブサイト、オンライン旅行代理店(OTA)のウェブサイト、電子メール又は電子契約サービスによる方法により行うものとします。なお、宿泊者が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 (宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。

2.前項により宿泊契約が成立したときは、申込金として、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。

3.前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。

第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)

前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第4条の2 (施設における感染防止対策への協力の求め)

当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

第5条 (宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の余裕がないとき。
  3. 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  5. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  6. 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  7. 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
  8. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的を超えるサービスその他の負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律〔平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。〕第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
  9. 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
  10. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  11. 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、及び他の宿泊者又は当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  12. 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
  13. 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
  14. 法律又は条例に規定する場合に該当するとき。
  15. 以上に準じ、当ホテルが宿泊しようとする者の宿泊を認めることを相当でないと判断するとき。

第6条 (宿泊者の契約解除権)

宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当ホテルは、宿泊者のその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、当ホテルは、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。

3.宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(予定到着時刻が予め明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなして処理することがあります。

第7条 (当ホテルの契約解除権)

当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. 宿泊者が次のイからハに該当すると認められるとき。
    • イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  3. 宿泊者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  4. 宿泊者が特定感染症の患者等であるとき。
  5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊者が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
  6. 宿泊者が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
  7. 宿泊者が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  9. 客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
  10. 宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
  11. 当ホテルの利用規則に違反したとき。
  12. 法律等又は条例に規定する場合に該当するとき。
  13. 以上に準じ、当ホテルが、宿泊契約の維持を認めることを相当でないと判断するとき。

2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、前項(4)及び(8)の場合を除き宿泊料金の返還はいたしかねます。

第8条 (個人情報の取扱)

当ホテルによる宿泊者から取得した個人情報の取扱いについては、別途当ホテルが定めるプライバシーポリシー(https://www.kasoku.co.jp/privacy)によるものとし、宿泊者は、当ホテルが当該プライバシーポリシーに則って個人情報を取り扱うことについて同意します。

第9条 (宿泊の登録)

宿泊者は、宿泊日当日までに、当施設所定のオンラインチェックインフォーム又は当施設が指定する方法により、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊者の氏名、年令、性別、住所、連絡先及び職業
  2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
  3. 出発日及び出発予定時刻
  4. その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊者が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとする場合、あらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。

第10条 (客室の使用時間)

宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝11時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.前項に基づき宿泊者が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理のため客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。

第11条 (利用規則の遵守)

宿泊者は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。

第12条 (営業時間)

当ホテル内の各種施設等の営業時間は、各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等でご案内いたします。

2.前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。

第13条 (料金の支払い)

宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊者の到着の際又は当ホテルが請求したとき、日本円、当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード又はその他当ホテルが承認する決済手段を用いる方法により、当ホテルのフロント又は当ホテルが指定する場所において行っていただきます。

3.当ホテルは宿泊者に客室を提供し、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

4.当ホテルは付帯サービスを付けた宿泊プランの場合、宿泊者が任意に利用しなかった場合においても、その金額分を申し受けます。

第14条 (当ホテルの責任)

当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときはこの限りではありません。

2.当ホテルが本契約に基づいて負う損害賠償債務(債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任のいずれであるかを問わない)の金額は、当ホテルが故意又は重過失である場合を除き、当該損害が生じた際に宿泊者が当ホテルに対して支払った宿泊料金等の総額(但し、消費税相当部分を除く)を上限とします。

3.当ホテルは、宿泊者の前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、宿泊者の被った損害が填補されない場合があります。

第15条 (契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

当ホテルが宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊契約は失効するものとします。但し当ホテルは、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2.当ホテルは、前項の定めにかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、別表第2に掲げる違約金相当額の補償料を宿泊者に支払い、その補償料をもって損害賠償とさせていただきます。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責に帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第16条 (不可抗力により宿泊を提供できない場合の宿泊料金の扱い)

天災地変、感染症の流行、政府または自治体の要請等、当ホテルの責に帰すことができない不可抗力により、宿泊の提供が困難となった場合に、既に受領した宿泊料金を受領していたときには、当ホテルは宿泊者に対して、以下のいずれかの措置を選択し対応するものとし、本条に定める以外の責任を負わないものとします。

  1. 宿泊料金の返金
  2. 振替宿泊の提供
  3. 宿泊バウチャーの提供

2.前項に関わらず、宿泊者の宿泊契約の申込がオンライン旅行代理店(OTA)経由の場合は、当該OTAのキャンセルポリシーに従うものとします。

第17条 (寄託物等の取扱い)

当施設は、現金・貴重品その他の物品のお預かりサービスは行っておりません。

2.宿泊者が当施設内に持ち込んだ現金、貴重品その他一切の物品は、宿泊者ご自身の責任において管理していただくものとし、その紛失、盗難又は毀損等について、当施設は当施設の故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。

第18条 (宿泊者の手荷物又は携帯品の保管)

宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルに連絡があり、当ホテルが保管を了解したときに限り、保管するものといたします。

2.宿泊者がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは、原則として発見日を含めて7日間保管します。但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。また、宿泊者はチェックアウト後に当ホテルに残置した宿泊者の飲食物及び雑誌について所有権を放棄するものとし、該当物は当ホテルにて任意に処分させていただきます。

3.当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者はこれに異議を述べないものとします。

4.本条第1項又は第2項の場合における宿泊者の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項の場合には同条第2項の規定に準じます。

第19条 (客室の清掃)

宿泊者が4泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、宿泊者からの希望により行わせていただきます。但し、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。

第20条 (宿泊者の責任)

宿泊者の故意または過失により当ホテルが損害を被った場合、当該宿泊者は当ホテルに対し、その一切の損害(対応に要した弁護士報酬等専門家費用を含みます。)を賠償していただきます。

第21条 (免責事項)

当ホテル内外からのコンピューター通信(当ホテルのネットワークやインターネット接続サービスを利用する場合を含むが、これに限られない)のご利用にあたりましては、宿泊者自身の責任にて行うものと致します。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断したり、その他コンピューターウイルスに感染したりするなど、宿泊者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、宿泊者によるコンピューター通信のご利用について、当ホテルや第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第22条 (本約款の変更)

当ホテルは、次のいずれかに該当する場合、本約款を随時変更することができるものとします。なお、この場合、宿泊者の利用条件その他本約款の内容には、変更後の本約款が適用されます。

  1. 本約款の変更が宿泊者の一般の利益に適合するとき
  2. 本約款の変更が、本約款の目的に反するものではなく、かつ変更の必要性、変更後の本約款の内容の相当性及び合理性があるとき

2.当ホテルは、前項の変更を行う場合には、少なくとも14日前までに、変更後の約款の内容及びその効力発生日を宿泊者に通知又は当ホテルの公式ウェブサイト等で周知し、当該予告期間の満了をもって、本約款の変更の効力が生じるものとします。

第23条 (言語)

本約款の複数言語による翻訳版が存在する場合には、日本語版を正とし、他の言語のものは参考として提供するものであり、各言語版間で内容の相違または不一致が生じた場合には、日本語版を適用するものとします。

第24条 (裁判管轄及び準拠法)

本約款に関して生じる一切の紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所として日本の法令に従い解決するものとします。

  1. 宿泊料金は、店舗内、パンフレット及びホームページ等に掲示する料金表によります。
  2. ご宿泊は客室定員数の範囲内でお願いいたします。なお、未就学児のお客様も、大人と同一の宿泊料金を申し受けます。

別表第1 宿泊料金の算定方法(第13条関係)

内訳内容
宿泊料金基本宿泊料金 / 室料
付帯料金飲食料金及びその他の利用料金
税金消費税10%

別表第2 違約金(第6条・第15条関係)

人数連絡なしの場合当日〜7日前7日前〜14日前15日以上
4名まで100%100%50%0%
8名まで100%100%50%0%

※%は、基本宿泊料金及び付帯料金に含まれる他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分の合計額に対する違約金の比率です。なお、提携する他事業者が定めるキャンセルポリシーにしたがって計算した金額が上記によって計算した違約金の額を上回る場合、その金額を違約金として収受します。宿泊人数の一部について契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金を基に算出した額の違約金を収受します。

■ 利用規則

当ホテルは、宿泊者に安全・快適なご利用をいただくためと、ホテルの持つ公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。この規則に違反したときは、宿泊約款第6条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 貴重品、以下の物品のお預かりは致しかねます。
    • (イ) 50万円を超える価値を有する物品又は金銭等
    • (ロ) 情報記録装置を有する機器(パソコン、携帯電話、その他のIT機器等)
    • (ハ) 個人情報に関わる物品(顧客名簿等)
  2. 客室定員を超えての客室利用は、原則禁止致します。申し出なく客室定員を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分を請求致します。
  3. 当ホテル内での次に定める行為は固く禁止しております。
    • (1) 暖房用、炊事用の火器及び当ホテルの貸出品以外のプレス用のアイロンその他の電化製品の使用
    • (2) ベッド、その他の火災が発生しやすい場所及び当ホテル所定の場所以外での喫煙
    • (3) 放歌高吟等の喧騒行為、異臭放散その他、第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
    • (4) 動物・鳥類等(盲導犬・介助犬・聴導犬等の身体障害者補助犬を含め、持ち込みはご遠慮いただきます)、法令により所持を禁止されている薬品類、発火・引火しやすい物品、許可証のない銃砲・刀剣類、著しく多量もしくは重量のある物品、悪臭を発するもの等の持ち込み
    • (5) 公序良俗に反する行為
    • (6) 他の宿泊者にチラシその他の広告物を配布する行為
    • (7) 館内の諸設備及び諸物品の移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用
    • (8) 客室以外の場所での所持品の放置
    • (9) 客用以外の施設への立ち入り(緊急事態又はやむを得ない事情のある場合を除く)
    • (10) ユニットバス内及び大浴場内での染毛、漂白剤等の使用
    • (11) その他当ホテル内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為
  4. 客室内での次に定める行為は固く禁止しております。
    • (1) 営利を目的とした活動及び宿泊を目的としない利用
    • (2) 外来者との客室での面会
    • (3) 客室の窓に写真、ポスターを貼付し、その他ホテルの外観を損なう物品を掲示すること
  5. 客室ルームキーを紛失した場合は、交換工事費用として金20,000円を申し受けます。
  6. ご宿泊日数を延長なさる場合は、それまでの利用料の全額を申し受けます。
  7. お預かりの洗濯物や忘れ物の保管は、宿泊約款第18条の規定に従うものとします。
  8. ご滞在中の現金や貴重品、美術品、骨董品など損壊しやすい品物は一切お預かりできません。なお、ホテル内(客室を含む)での金品の盗難や紛失につきましては、当ホテルでは一切責任を負いかねます。